小林よしのりが描いてた第11条のこと
サピオで「ゴー暫」読みました。
で、「わたしはサンフランシスコ講和条約第11条の事をよくわかってない」
ってことがよくわかりました。
仕方ないので調べたり、読んだりしました。
あんま頭よくないのでとてもつかれました。
とりあえず出来る範囲でやってみました。手探りで。
間違いがあったら、かしこい人だれか指摘してください。
まずはWikiでおさらい。
- 日本国との平和条約 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84
第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国の諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約である。
ふむふむ。それはさすがに知ってた。よかった。
では、本編へいきます。
今回のゴー暫は大増16ページでした。情報多い!
「ネット保守への共闘要請」とか「8・15マスコミ批判」とか
多すぎて途中、よくわからなくなった!
そんな風にいろいろ描いてたけど
一番大事なとこはここなのかな‥‥?
「東京裁判の諸判決を受け入れる」。
(ちょっと小奇麗っぽくしてみました。)
ゴー暫・第三場と講和条約第11条の解釈って、↑これでいい?
心配だから訳文も載せとくね。
日本国は、極東国際軍事裁判所、
並びに日本国内および国外の
他の連合国戦争犯罪法廷の
諸判決を受諾し、
且つ、日本国で拘禁されている日本国民に、
これらの法廷が課した刑を執行するものとする。
これらの拘禁されている者を赦免、減刑し、
及び仮出獄させる権限は、
各事件について刑を課した一又は二以上の
政府の決定、及び日本国の勧告に基づく
場合の他、行使する事ができない。
極東国際軍事裁判所が
刑を宣告した者については、
この権限は、
裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定、
及び日本国の勧告に基づく場合の他、行使することができない。
11条の解釈について‥‥
- 極東ブログ: サンフランシスコ講和条約についてのメモ
http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2006/09/post_b4f2.html
ようは、極東国際軍事裁判所の判決によって執行された刑について、日本が主権を回復したからって勝手に執行取りやめとかするんじゃないよ、というだけのことではないのか。とすれば、受刑者の存在しない今、もう終わった話ではないかと思うが。
よしりんと同じ結論だわ。
結論は同じなんですが、『judgments』論争に関して
私にはそうした議論の重要性がよくわからない。
と、書いてらっしゃいます。
ん〜。ほんとだ。そうだなぁ。
なんで、こんなにみんな11条にこだわってんだろう‥‥。
で、考えてみました。考えた結果。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
「東京裁判なんてほんとはインチキだ!」
という事、だんだんみんな気付きはじめてるのに
『裁判』を受け入れた、とする人たちは
「第11条を受け入れた」
イコール
「極東国際軍事裁判の正当性をまるごと受け入れた」
として
「ほれみろ〜!!戦前の日本は悪!国際的に悪!」
「東京裁判を受け入れて国際社会に復帰したんだから
後からゴチャゴチャゆうんじゃねぇよ!」
って、東京裁判史観の強制をやるから
そんなのヘンだ、それじゃこまる、と議論してる。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
こんなかんじで読みました。
そっかぁ。それで11条にあんなにこだわるんですね。
納得。やっぱわたし全然わかってなかった。あかんわ。
ここで、Wikiからさらに引用。
この条約によって、正式に、連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認した(第1条(b))。
日本は主権を回復し、独立しました。
なのに未来永劫「東京裁判なんてインチキだ!」って、言っちゃダメなんですか‥‥?
日本はほんとうに独立国家なのでしょうか?
東京裁判を画策した張本人のマッカーサー元師でさえ、昭和二十五年十月十五日、ウエーキー島でトルーマン大続領と会見した際、東京裁判は誤りだったとの趣旨の告白を行ったばかりか、翌年五月三日に開かれたアメリカ上院の軍事外交合同委員会の聴聞会においても、「日本が第二次世界大戦に突入していった理由の大半は、安全保障だった」と明言しています。